2020-04-14 第201回国会 衆議院 本会議 第18号
寄附総額は約一億六千万円に上りました。 先月提出した我が党の緊急提言でも議員歳費のカットを提案し、再三再四、あらゆる場で各党へ訴えてまいりましたが、これまで、どの党からも前向きな動きはありませんでした。 しかし、直近の世論において、国会議員も身を切るべきとの声が大きくなるや否や、各党が議員歳費のカットを検討すると、今になってやっと言い出したわけです。恥ずかしいと思いませんか。
寄附総額は約一億六千万円に上りました。 先月提出した我が党の緊急提言でも議員歳費のカットを提案し、再三再四、あらゆる場で各党へ訴えてまいりましたが、これまで、どの党からも前向きな動きはありませんでした。 しかし、直近の世論において、国会議員も身を切るべきとの声が大きくなるや否や、各党が議員歳費のカットを検討すると、今になってやっと言い出したわけです。恥ずかしいと思いませんか。
リトアニアの国民投票制度においては、国民投票運動をしようとする団体は、中央選挙管理委員会に登録するとともに、銀行口座を開き、この口座で個人、団体からの寄附を受けるとのことで、寄附総額の上限は百十万ユーロ、邦貨で約一億四千万円とのことでした。
総務省さんが一五年度に寄附額の上限を約二倍に拡充し、寄附の手続も簡略化したこともあって、寄附総額は最近五年間で三十五倍に急増しており、一七年の寄附にかかわる住民税控除の総額は二千四百四十八億円で、前年より六百六十五億円もふえました。勝ち組に寄附が集中したまま税収流出の規模が拡大した結果、多くの自治体で収支が悪化した、こういった調査結果でございます。
一般財団法人国民政治協会が受けた法人その他の団体からの寄附総額は、平成二十七年分で二十二億九千五百万円となっております。
ちょっと例を参考で挙げますと、二〇一五年度の寄附総額千六百五十三億円に対して返礼品で六百七十五億、自治体によるネット通販、先ほど申し上げたような随分と多様な返礼品がある中では、こんなものまでというものもある。やはり横並びで考えると、正直者が損をしないようなそういう意味でのこの通知の実効性というものをどう担保するのか、その点はいかがでしょうか。
○奥野(総)分科員 ちょっと通告はしていなかったんですが、今年度、途中なんですが、新聞報道などによれば、さらにふるさと納税の寄附総額自体は伸びそうなんですが、そのあたりは何かデータはありますか。
それによれば、二〇一五年度の寄附総額のうち、およそ四割近くが返礼品の調達、送付費用に充てられた、こうありますが、これは、事実の確認ですが、事実でしょうか。 それから、今年度はまだ途中ですのでそういう集計はないと思いますが、直近のデータでお答えいただきたいと思います。寄附総額は幾らで、そのうち幾らを返礼品あるいは送付費用に使われているかということです。
あと、二〇一五年度の寄附総額なんですけれども、年間の地方税収を上回った自治体がかなりあったというふうなお話も記事で目にいたしました。 これは、あくまで寄附ですから安定的な収入というふうには言えないわけで、ほかにもっとよい返礼品があれば、今のこの返礼品競争の中でいうと、別なところに移ってしまう。
また、大震災後は被災地への寄附額が全国の寄附総額の三九%を占めましたが、復興優先で返礼品の余裕がなく、平成二十六年度には五%に激減したということです。改めて、個人版ふるさと納税にも問題があると思いませんか。いつまで続けるのですか。高市大臣に伺います。 企業版ふるさと納税も、企業が寄附をした地方自治体に対して便宜供与を求めるようなモラルハザードを生むおそれが考えられます。
そこで、お聞きしたいんですが、余り詳しい数字じゃなくても結構ですけれども、NPO法人や公益社団法人などを対象にした寄附件数、寄附総額、現状どのような状況になっているのかをお聞きしたいと思います。
個人のする政党、政治資金団体への寄附総額の上限を一千万円とし、政党、政治資金団体以外の者に対してする寄附総額の上限は五百万円としています。 また、収支報告書への記載を免れる目的で分散寄附することを禁止します。 公職の候補者が政党から受けた政治活動に関する寄附をみずからの資金管理団体に対してする特定寄附の規定を削除します。 第五に、罰則の強化です。
ただし、これがどういう道筋でやっていくのか全く見えないわけでありまして、別のデータでは日本の寄附総額、個人寄附の総額というのは二十年間そう変わっていないんじゃないかという、税制優遇してもなかなか総額が変わっていないんじゃないかという指摘もあるぐらいでして、この新成長戦略に掲げている目標というのは、意欲的ではありますけれども大ぶろしきでもあるわけですね。
賛否両論あると思うんですが、電子申告をする場合、寄附金控除額の算出時には、現行の寄附総額から五千円を引く仕組みではなく例えば千円を引くとか、民主党が提案しているようにある一定の限度額を設けた税額控除制度を設けてみるのも方法ではないかと思います。
寄附金控除は優遇団体への寄附総額から五千円を差し引いて、個人の場合ですと総所得の四割を限度に認められることになっています。私はどうしてもこの五千円の足切りというのが根拠がよく分からないんですね。平成十八年度税制改正で適用限度額を一万円から五千円に下げたということも私は承知しております。では、なぜ今五千円なのでしょうか。財務大臣、お願いします。
それによりますと、個人による寄附総額は十九・三兆円、法人による寄附総額は一・七兆円です。税制の違いがありますから一概には比較できないと思うんですが、右側の日本の寄附総額を御覧ください。これ、一目瞭然ですよね。寄附総額には雲泥の差がございます。これを単純に寄附文化の違いだとして片付けてはなりませんが、大臣、いかがでしょうか。
〔会長退席、理事主濱了君着席〕 それで、まず片山参考人にお聞きするんですけれども、日本のNGOが大体寄附総額が二百八十六億のうち二十八億ほどこのワールド・ビジョン・ジャパンの方があるんですが、一割ほどあると。非常に大きなNGOだと思うんですけれども、それを見ますと、四万人を超えるサポーターといいますか、スポンサーの方がおられるんですね。それで二十億円ということは、一人五万円ぐらいの換算ですかね。
それで、この春の入試に当たりましては簿外経理をやめたということなのでございますが、簿外経理と正規の学校法人への寄附、総額で見ましても、この春の寄附金というのは格段に減っておるのでございます。
文化芸術活動への寄附金ですけれども、これは一九九七年だったか八年だったか、ちょっと数字を忘れましたけれども、アメリカの寄附総額が大体一兆二千億円程度、これがほとんどが個人による寄附、日本の場合は二百億円、これはほとんど企業による寄附、その開きや一対六十ということで、これはそれを促進する税制が完備していないということによるわけです。
またさらに、きょう議論のなかったのを一つだけ紹介しておきますけれども、NPO法人の役員や社員の寄附金については、寄附総額の二分の一を超えると算入しないと、こういうのも変だと。多くのNPO法人の寄附集めに率先してこたえるのが役員や社員ではないか、そこが固まってこその税制優遇措置と他者への募金の働きかけだと言っているんです。
しかし、九五年からは約三百億円の政党交付金が出されることになりましたので、九四年度の法人等の寄附総額が、今お話があったとおり三四%減額になっているのですね。政治団体の寄附総額も、九四年から九六年を見ますと、二七%減額になっているのです。
それでは自治省にお尋ねをいたしますけれども、九四年、九五年、九六年の法人等の寄附と政治団体の寄附総額の推移がどのようになっているか、金額を各年度ごとに述べていただきたいと思います。
○山下(八)委員 ボランティア貯金ということが出ましたので、これ以上その問題に触れることはやめさせていただきますが、このボランティア貯金というのが、平成二年度が寄附総額十一億九百五万円ですか、相当いい実績を上げておりますし、また、平成三年度も二十四億円を上回るのではないか、このように今郵政省の方では推計をなさっているようでございます。
寄附金額については、分野あるいは設置期間等に応じてそれぞれまちまちではございますが、平均しますと一講座及び一研究部門当たりの寄附総額は約一億円であり、一年当たりでは大体三千万円ぐらいとなっています。